保健室より
感染症による出席停止について
下記の感染症は、「学校保健安全法施行規則18?19条」により、学校において予防すべき感染症として、登校停止基準が規定されています。感染した場合、登校をしないで安静にし、医師の診察を受けてください。治癒するか、感染のおそれがないと認められてから、登校してください。
なお、登校に際しては医師の指示に従い、保護者記入の登校届を提出してください。(医師が記載する治癒証明書は不要です。)
※ 登校届はダウンロードできます。
学校において予防すべき感染症と出席停止の基準
感染症の種類 | 出席停止の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱 | 治癒するまで。 |
クリミア?コンゴ出血熱 | ||
痘そう | ||
南米出血熱 | ||
ペスト | ||
マールブルグ病 | ||
ラッサ熱 | ||
急性灰白髄炎 | ||
ジフテリア | ||
重症急性呼吸器症候群 | ||
中東呼吸器症候群 | ||
特定鳥インフルエンザ | ||
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
11人足球网_欧洲杯足球网-官方app下载感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 | |
百日咳 | 特有の咳症状が消失するまで。 又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
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麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風疹 | 発疹が消失するまで。 | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで。 | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
結核 | 学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 (感染性胃腸炎、溶連菌感染症など) |